八重山高校野球部OB会会則

(名称)

第1条 本会は、沖縄県立八重山高校野球部OB会と称し、事務所を会長宅におく。

(目的及び活動)

第2条 本会は、沖縄県立八重山高校野球部の健全にして強力な発展を期することを目的とし、この目的達成のための活動を行なう。

(組織及び役員)

第3条 本会の会員は、沖縄県立八重山高校野球部に在籍したもの及び本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。

2 本会に次の役員をおく。

(1)会 長 1名

(2)副会長 若干名

(3)監 事 2名

   ※会長は会員の中から選出し、その他の役員は会長がこれを委嘱する。

   ※会長は必要に応じて顧問をおくことができる。

3 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 本会に事務局をおく。

   ※事務局の中に、事務局長・書記会計・事業部長をおき、必要に応じてその他の役職をおくことが出来る。

   ※事務局は総会時において37歳になるOB会員全てが当たり、役職は互選によって決定する。

(運営)

第4条 会長は、本会を代表し会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。

3 事務局は、会長・副会長を補佐し、会事務及び会事業を統括する。

4 その他役員は、積極的に会の運営に参加・協力する。

(総会)

第5条 総会は、年1回の定期総会を開催し、会長が必要と認めるときは臨時総会を開催することができる。

2 会期は、3月1日から翌年2月末日迄とする。

(会費)

第6条 本会の会費は次の通りとする。

(1)10 代 会 員 1,000円

(2)20~24歳まで 2,000円

(3)25~29歳まで 3,000円

(4)30 歳 以 上 5,000円

(会則の改廃)

第7条 本会則の改廃は、総会において承認を得なければならない。

 

 

付 則 この会則は昭和54年5月1日より施行する。

    昭和61年6月24日一部改正同施行。(第3条第2項)

    平成3年6月17日一部改正同施行。(第3条第2項)

    平成10年6月17日一部改正同施行。(第6条)

    平成14年6月19日一部改正同施行。(第3条第2,3項、第4条第3,4,5項、第7条第1項)

    平成17年6月14日一部改正同施行。(第3条第4項、第4条第3項)

    平成26年2月11日一部改正同施行。(第5条第2項)

    平成28年3月19日一部改正同施行。(第3条第2項)